注文住宅の手付金とは?

はじめに、注文住宅の手付金を支払う時期や相場を解説します。

手付金は注文住宅を購入する際一番最初に支払うお金です。また、手付金を支払う意味や役割なども、一緒に解説します。

1.注文住宅の手付金はどんな意味や役割がある?

手付金とは、不動産に関する契約をするときに支払うお金で、契約当日に原則、現金で支払います。

注文住宅を購入する場合は「土地を購入するとき」と「家屋を建築する契約を結ぶとき」の2回、手付金が必要です。

手付金は「契約がたしかに成立した証拠」であり、もし、手付金を支払ったあとに契約を破棄したい場合は、手付けは以下のような役割を持ちます。

  • 解約手付:買い主が契約金を解除したい場合は手付金を放棄し、売り主が契約を解除したい場合は手付金の2倍の額を買い主に支払う

  • 違約手付け:何らかの理由で債務不履行となって契約が成立しなかった場合、買い主側の責任なら手付金は放棄し、売り主側の責任なら手付金の2倍の額を買い主に支払う

不動産は大きな買い物ですから、契約成立後に「やはり気が変わった」と解約を申し出れば深刻なトラブルに発展することもあるでしょう。

そのため、手付金を支払い、契約が破棄されたときのルールを決めておくことでトラブルを予防します。

手付金の仕組みは、不動産の売買を取りやめたくなった場合、買い主は手付金を放棄することで簡単に契約を破棄できるなどのメリットがあります。

2.注文住宅の手付金を支払うタイミング

前述したように、手付金は契約を結ぶ当日に支払い、相場は物件価格の5〜10%です。

ちなみに、宅建業者が売り主の場合は手付金は20%以内に納めることが「宅地建物取引業法」によって定められています。

例えば、3,000万円の土地を買う場合、手付金は150〜300万円です。

手付金を支払うときは住宅ローンによる融資を受ける前なので、原則として自力でまとまった金額を用意しておく必要があります。

また、契約金は現金で支払うのが原則なのでカードは使えません。

3.注文住宅の手付金相場

注文住宅の手付金相場は物件の5~10%と解説しましたが、業者によって手付金の金額は異なります。

したがって、交渉次第で手付金を下げることも可能です。

また、まれにですが、手付金が0円という業者も存在します。

手付金がかからなければ経済的な負担が少なくなり、買い主にとってはメリットが大きいように見えます。

しかし、なんらかの理由で契約を破棄したくなった場合にトラブルに発展する可能性が高まるでしょう。

ですから、手付金0円を提示されてもよく考えて調べることが大切です。
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