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土地を購入する際は、土地代のほかに諸費用がかかります。家を建てるために土地を購入する場合、予算オーバーとならないように諸費用を理解しておくことが大切です。そこで今回は、土地購入にかかる7つの諸費用と考えるべきポイントを解説します。

土地購入の諸費用とは?

土地購入の諸費用とは、土地代のほかに必要な費用のことです。土地の販売価格が1,500万円の場合、1,500万円でその土地が買えるわけではありません。実際には、各種手数料や税金などが諸費用として販売価格に上乗せされます。

また、土地は高額なので諸費用が100万円を超えるケースもあります。そのため、販売価格だけを見て土地を購入すると諸費用が予想以上にかかり、資金が不足するおそれもあるので注意しましょう。

土地購入にかかる諸費用の目安

土地購入時の諸費用は、土地代の5~10%程度が目安です。たとえば、販売価格2,500万円の土地は、土地代とは別に125~250万円程度の諸費用がかかります。また、実際にかかる金額は、住宅ローンの有無や購入する土地の状況などによっても異なります。

そのため、土地探しの段階における諸費用は、概算で判断してもいいでしょう。しかし、購入する土地が決まったら、売買契約を締結する前に諸費用を試算しておくことが大切です。

売買契約時は手付金が必要

土地購入で売買契約を締結する際に、売主に対して手付金を払う慣習があります。この手付金は、土地代の5~10%程度が相場です。また、売買契約後の一方的なキャンセルを防止するため、買主から契約解除を行うには支払った手付金を放棄しなくてはなりません。

一方、売主から契約を解除する場合は手付金の2倍の金額を買主に支払います。この際、手付金を払っても土地代の一部を支払ったことにはなりません。ただし、土地が引き渡されて残代金を支払う場合、手付金は土地の売買代金に充当されるのが一般的です。

そのため、手付金は土地購入の諸費用ではなく、実質的には土地代の一部前払いといえるでしょう。

土地購入にかかる7つの諸費用

家を建てるために土地を購入する場合、具体的にどのような諸費用がかかるのでしょうか。そこでここからは、土地購入時にかかる代表的な諸費用を7つ紹介します。

仲介手数料

仲介手数料とは、土地売買の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料です。仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法において上限が定められています。
土地代が400万円以上かかる場合、仲介手数料の上限額は「売買価格×3%+6万円+消費税」です。たとえば、2,500万円の土地を購入した際の消費税率が10%である場合、仲介手数料は以下のように計算します。

2,500万円の土地を購入した場合の仲介手数料(消費税率10%)

  •  ●(2,500万円×3%+6万円)×1.1%=89.1万円

不動産会社(宅建業者)が所有する土地を直接買い取る場合、一般的に仲介手数料はかかりません。しかし、土地の買取は仲介に比べて販売価格が割高になる可能性があります。

住宅ローンの手数料

土地を購入するときに住宅ローンを組む場合、金融機関に手数料を支払う必要があります。代表的な手数料は以下の2つです。

住宅ローンの主な手数料

  •  ●事務手数料

  •  ●保証料

土地購入では、つなぎ融資を利用することが一般的です。ただし、マイホームを建てることが目的であれば、住宅ローンを利用できる金融機関もあります。

事務手数料

事務手数料は、住宅ローン契約の事務手続きについて借主が負担する費用です。事務手数料の支払方法は、定額型と定率型の2つに分かれます。

定額型は、借入金額にかかわらず一定の手数料を支払う方法です。一方、定率型は借入金額の一定割合を手数料として支払います。事務手数料の相場は、借入金額の2%程度です。

保証料

保証料は、住宅ローンの借主が保証会社と保証契約を締結する際にかかる費用です。保証料を支払うと、借主が住宅ローンを返済できなくなった場合に、保証会社が代わりに借入金を一括返済してくれます。多くの金融機関では、保証契約を住宅ローンの利用条件としています。

また、保証料の支払方法は前払い型と金利上乗せ型があります。前払い型は、住宅ローン契約時に保証料を一括で支払う方法です。一方、金利上乗せ型は住宅ローンの適用金利に保証料が上乗せされます。

前払い型は借入金額の2%程度、金利上乗せ型は住宅ローン金利+0.2%程度が相場です。

登録免許税

容や土地の評価額によって税額が変わります。

所有権移転登記

土地の所有権移転登記の登録免許税額は、以下の算式で計算します。

土地の所有権移転登記の登録免許税額

  •  ●固定資産税評価額×0.2%(軽減税率0.15%)

2023年(令和5年)3月31日までに登記を受ける場合、0.15%の軽減税率が適用されます。たとえば、購入する土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合は、所有権移転登記の登録免許税額は3万円(2,000万円×0.15%)です。

抵当権設定登記

住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税額は、以下の算式で計算します。

住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税額

  •  ●住宅ローンの借入金額×0.1%

たとえば、住宅ローンの借入金額が3,000万円の場合、抵当権設定登記の登録免許税額は3万円(3,000万円×0.1%)です。


※情報引用元 ポラス株式会社
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