住宅ローン控除の2年目からは年末調整と確定申告のどちらが必要か

住宅ローン控除の手続きをするには、住まいを購入し、入居した翌年に確定申告をおこないます。

初年度は確定申告が必須ですが、2年目以降はどうでしょうか。

また初回こそ「年が明けたら確定申告!」と意識していても、2回目になるとうっかり忘れてしまう場合もあります。

住宅ローン控除手続きの2年目からの方法と、手続きを忘れた場合の対処法などを詳しく解説します。

2022年の税制改正で変更された住宅ローン控除制度の内容や注意点もご紹介します。

2年目からの住宅ローン控除の手続き

結論からいうと、住宅ローンの控除を受けるために確定申告が必須なのは1年目のみです。

2年目からは確定申告で手続きをすれば住宅ローン控除を受けられますが、必ずしも全員が確定申告が必要ではないです。

2回目以降も毎年確定申告を引き続きしなければいけない場合とそうでない場合との違いを理解しておくと良い大宇sね。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(正式名称は住宅借入金等特別控除)は、本人が居住する目的で購入した住宅の費用などに住宅ローンを利用した際に、一定の要件のもとで所得税を控除できる税額控除制度です。

簡単に説明すると「自分が住むための家を住宅ローンで購入すると、毎年残りの額に応じて税金を少し安くしますよ」というもの。

所得控除ではなく税額控除であるため、その年の確定した所得税や翌年の住民税に対して直接控除を受けられます。

2021年12月31日で期限終了予定だったものの、2022年度の税制改正によって、2025年12月31日まで延長になりました。

この税制改正で2021年以前に入居した場合と2022〜2025年に入居する場合の控除期間、控除率などで一部変更があります。

控除率は1%から0.7%へと引き下げられ、2022年以降に住宅ローンで住宅購入した場合は、12月31日時点での住宅ローン残高の0.7%が控除される仕組みです。

また、住宅ローン控除が受けられる期間は、新築住宅や買取再販住宅なら13年に延長されることになりました。

中古や増改築の場合、または2024年以降に入居する場合はこれまでと同じ10年間です。

さらに2022年以降は、住宅ローン控除適用対象の所得要件が、それまでの3,000万円以下から2,000万円以下になりました。

よって、所得が2,000万円を超えてしまう場合は、住宅ローン控除が受けられなくなります。

1年目は確定申告で手続きする

住宅ローン控除を受けるためには、家を買った翌年に確定申告をおこないます。

普段から確定申告が必要な個人事業主も、勤務先が代わりに手続きをするので年末調整しか必要ない会社員も、初回は管轄の税務署で確定申告が必須です。

1年目の確定申告をする際に用意すべき書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

  • 登記事項証明書などで床面積50平方メートル以上を証明する書類

  • 工事請負契約書または売買契約書の写しなど家屋の取得対価額を明らかにする書類

  • 源泉徴収票

  • 土地建物登記簿謄本

  • 本人確認書類のコピー:マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き身分証明書

また、このほかに住宅性能を証明する書類があれば用意します。

  • 認定長期優良住宅では、認定通知書の写し、住宅用家屋証明書、認定長期優良住宅建築証明書など

  • 低炭素建築物では、認定通知書の写し、住宅用家屋証明書、認定低炭素住宅建築証明書など

確定申告書はダウンロードでも用意でき、書き方がわからない場合は税務署などで相談も可能です。

2年目は年末調整で手続きがおすすめ

1年目は共通して確定申告が必須ですが、2年目に入ってからは年末調整のときに手続きを済ませられます。

確定申告に比べて明らかに手間がかからないので、会社員や公務員などで年末調整が可能な方は2年目以降の住宅ローン控除手続きは年末調整がおすすめです。

2年目以降、年末調整での住宅ローン控除手続きに用意すべき書類は以下の2種類です。

  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書と住宅借入金等特別控除申告書は10月頃に税務署から納税者本人へ送付されてきます。

電子交付を受けた方はダウンロードしてください。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書も金融機関から10月頃に送られてきます。

勤務先から配布される年末調整のための書類に記入のうえ、この2点の書類と一緒に提出すれば12月分の給与や賞与に上乗せされる形で還付されます。

2年目以降も確定申告で手続きが必要な場合

2年目に住宅ローン控除の確定申告が不要なのは、給与所得者で年末調整がある方のみです。

一般的な会社員のように勤務先から給与を得ている場合は年末調整がありますが、自営業者は給与所得をもらっていないので、年末調整をしません。

また、2021年までに入居して住宅ローン減税を受けている方で給与所得が年収2,000万円以上3,000円万以下の方は、2年目以降も確定申告で住宅ローン控除の申請が必要です。

確定申告が必要な方は、申告時に住宅ローン控除の申請も忘れずにしてくださいね。


※情報引用元 ポラス株式会社
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