家を建てる際にかかる税金とは

注文住宅を建てたり、新築一戸建てを購入すると税金はかかってきます。
皆さんもどのような税金がかかってくるのか気になると思います。

今回は家を建てたり、購入するとどんな税金がかかってくるのか紹介したいと思います。

新築住宅を購入するときにかかる税金

印紙税
印紙税は、特定の契約書を作成するときにかかる税金です。
収入印紙を契約書に貼り付け、消印することで納税できます。

売買契約書、建築請負契約書、住宅ローンの契約、それぞれの契約書を作成するときに印紙税は必要となってきます。

・登録免許税
登録免許税は、登記の手続きの際に発生する税金です。
金融機関で納税して領収証書を登記申請書に貼付するか、納税額3万円以下であれば収入印紙を登記申請書に貼付します。

納税するタイミングは、建物や土地の所有権が移って自分の所有になる際にかかってきます。
したがって、引き渡し日に登記を行うタイミングで納税することになるます。

住宅ローンを利用して住宅を購入する際は、抵当権の設定登記の際に登録免許税がかかります。

・不動産取得税
不動産を新たに購入したり、家を建てたりしたときに課税されるのが不動産取得税になります。
毎年の課税ではなく、取得した際の一度だけの課税となります。

土地や建物の引き渡しの数ヶ月後に行政からの納付書が届くので、そのタイミングで納税となります。
納付書が届くまで1年以上かかるケースもあり、時間がたってから納税するので、納税資金を忘れないように準備しておきましょう。

宅建築後にかかってくる税金

住宅を購入後、所有している期間によってですが、ぜいきんがかかってきます。
それは、固定資産税と都市計画税です。

一般的に、一戸建てに毎年かかる固定資産税・都市計画税は合わせて10万~15万円くらいが平均といわれています。

・固定資産税
毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を所有している人が課税対象です。
毎年4~6月頃に納税通知書が市町村から届き、記載されている税額を支払います。
納税方法は種類があり、一括納付か、年に4回の分割納付にする方法があります。

都市計画税
都市計画税は、市町村が都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てるための税金です。市街化調整区域の場合、都市計画税は課税されません。

納付のタイミングは、固定資産税と同様であり、1月1日時点に不動産を所有している人が課税対象であり、都市計画税は固定資産税と合わせて納付書が送られてきます。

まとめ

住宅を建てたり、購入したりすると一度だけ払う税金、毎年かかってくる税金があります。

各税金には条件はありますが、軽減措置が行われます。
税金の軽減措置や計算に悩んだら、すぐに専門家に相談するようにしましょう。

※情報引用元 ポラス株式会社
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