注文住宅の保証について 前編

新築住宅にはすべて、完成(引き渡し)から10年間、瑕疵担保責任の履行のために資金を確保することが法律によって義務付けられています。

住宅・建物の新築後10年以内に見つかった欠陥は、建築会社や施工会社、もしくは売主に補償を求められるということです。

「どんな場合にどんな補償が受けられるのか」「万が一10年後以前にその建築会社などがなくなってしまったらどうなるのか」など、よくある疑問について前後編にわたって説明していきたいと思います。

瑕疵担保責任とは

一般的に、建築業者は一定期間内に発生した構造上の欠陥や不具合に対して責任を負うことになります。

この期間は国や地域によって異なりますが、数年から十数年の範囲が一般的です。

これは「瑕疵担保責任」や「瑕疵保証」と呼ばれるもので、建築物が設計や施工上の不具合を有する場合、一定の期間内であれば無償で修理または交換されることを意味します。

そのため、保証のための瑕疵保険に加入している会社がほとんどです。

「瑕疵(かし)」とは欠陥のことで、ゆがみや接続不良なども補償の対象になります。

とはいえ、基本的な構造部分は普通では見えない場所が多く、点検以外でお客様が気づくのはほぼ「雨漏り」からだと思います。

ただし瑕疵保険は、築後10年以内に見つかった構造的な欠陥に対し、その補修をするための修繕費を支払ってもらえるというものなので、「屋根の雨どいを掃除しなかったことが原因の雨漏り」「コーキングが切れたことによる雨漏り」などは対象外となってしまいます。

また、内装、サッシ、ボイラーなども、瑕疵保険の対象とはなりませんので注意しなければなりません。

10年保証が切れる前に、建築会社や不動産会社が倒産してしまったらどうなる?

答えは保証会社に加入していない場合は、保証を受けることができませんが、保証会社に加入していれば負担をしてくれます。

多くの場合、修理費用は住宅の引き渡しの際「保証保険」に加入するか、もしくは「供託(きょうたく)」により確保しますので、建築会社・売主(不動産会社)が倒産しても、保険会社が補償を行ってくれるため安心してください。

こういった事態に陥った場合、自己負担をしなければならないというリスクがあるため、保証会社には加入しておきましょう。

10年保証が切れた後は、5年以内なら、さらに10年の延長保証を申し込むことができます。
延長保証を申し込むまでの期間は無保険状態になってしまうので要注意です。

※情報引用元 ポラス株式会社
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