断熱性能の等級とはなにか。家づくりで知っておきたい断熱の基準

注文住宅を建てる際に重要となる数値の一つに断熱性能の等級があります。

断熱性能の等級が高い、優れた断熱性の家を建てれば光熱費も抑えられ、夏涼しく冬暖かい家になるでしょう。

しかし、断熱性能を高めるほど、建築にかかる費用も上がっていくので注意する必要があります。

今回は注文住宅を建てるうえで知っておきたい断熱性能の基準や等級を解説するのでぜひ参考にしてください。

断熱性能の等級とは?新設等級も解説

はじめに、断熱性能の等級とはどのようなものかを解説します。

かつて、日本の家は風通しの良さが重要視されてきました。

しかし昨今は、空調設備の発達によって断熱性が重要視されるように変わって来ています。

また、2022年4月に新設された新しい断熱性能の等級も解説するので参考にしてください。

断熱性能とは?断熱性の重要性

断熱性能とは、外気の暑さや冷気を室内に入れないよう遮断する性能のことです。

断熱性能が高い家ほど外気温からの影響を受けづらくなり、室内の温度を一定に保てます。

冷暖房の効きが良くなって光熱費が抑えられるのはもちろんのこと、ヒートショックのリスク軽減など、健康面でのメリットも期待できるでしょう。

近年の住宅はエアコンが必須設備なので、断熱性の高さは重要です。

また、冷暖房に使う電気やガスの量を抑えられればエコにもなるので、高断熱の住宅を建てたり断熱性能を高めるリフォームをしたりすると補助金を出す自治体もあります。

国も断熱性の高い住宅を「長期優良認定住宅」と定めており、一定の条件を満たせば補助金が受けられたり税制上の優遇を受けられたりします。

断熱性能の等級とは?

断熱性能の等級は、断熱性能に加えて省エネ性能も含まれているため、正式名称を「断熱等性能等級」と定めています。

断熱等性能等級は住宅の断熱性能のレベルを示す基準で、国土交通省の「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」で施行された「住宅性能表示制度」で規定された「省エネ性能」を表す等級です。

断熱性能の等級は1~7までの7段階で、レベル1が最低、レベル7が最高となっています。

等級はUA値(外皮平均熱貫流率)で定められており、各基準を満たす建材を使用しなければなりません。

レベルが高くなれば、断熱材だけでなくドアや窓といった外部と繋がる場所の建材も指定のものを使う必要があります。

注文住宅を建てる場合は、断熱性能の等級について一通りの知識を持っておきましょう。

2022年に3つの等級が新設

断熱等性能の等級は、元々は1980年に制定された「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」によって定めた基準が基本となっています。

その後、建築技術や建材の進歩などに伴い、何度か改正が重ねられました。

最も最近の改定は2022年4月におこなわれ、それまで4つだった等級に5が追加されて5つに、そして2022年10月に6・7が追加されて7段階となりました。

新たに等級が追加された理由

地球温暖化をはじめとする世界全体の環境悪化を食い止めるために、気候変動問題解決に向けて取り組む「2050年カーボンニュートラル実現」の目標があります。

カーボンニュートラルとは、全体として温室効果ガスの排出をゼロとするという意味です。

このため、日本では2022年にZEH基準よりもさらに厳しい等級が追加されました。

住宅の断熱性能をさらに上げることで排出される炭素量を減らして、さらなる脱炭素化を目指しています。

2030年までに達成すべき開発目標を定めたSDGsでも、環境にも配慮し、住宅のさらなる省エネ化が求められているという背景の影響もあります。

今後、新築住宅にはどのくらいの基準が必要?

現在、断熱性性能の等級は1~7まであります。

しかし、2025年以降すべての新築住宅に、断熱性能等級が4以上であることが義務付けられます。

そうなると、断熱性能1~3の家の価値は大きく下落するでしょう。

2024年度中に省エネリフォームの実施を検討中の方は、等級が4以上になるようにできると良いですね。

またさらに、2030年には等級4も廃止され、最低の等級が5になる予定です。

したがって、これから注文住宅を建築する場合は、断熱等級6以上になる設計にするのがおすすめです。

断熱性能の等級4以下で注文住宅を建てると、近い将来、築浅でも断熱性能の等級が低いことを理由に価値が下落する恐れがあります。


※情報引用元 ポラス株式会社
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二世帯住宅を完全分離型で建てたいけど、費用はどれくらいになるのか

マイホームを建てる際、さまざまな理由から親世帯と一緒に暮らすことを検討する方は多くいるでしょう。

しかし、居住空間はなるべく分けたいと考える方もいますよね。

そこで今回の記事では、注文住宅で二世帯住宅を検討している方に向けて、完全分離型二世帯住宅にした場合の費用はどのくらいかかるのか、その目安や注意点などをご紹介します。

気になる点や不安に感じている部分を解消し、家づくりの計画を具体的にすすめるための参考にしてください。

二世帯住宅のタイプ

二世帯住宅と一口にいっても、いくつかタイプがあります。

ここでは、二世帯住宅にはどのような種類があるのかをご紹介します。

完全分離型

完全分離型は、すべての間取りや設備を分ける住宅タイプのことを指し、費用相場は3,000~5,400万円程度です。

主に左右に世帯を分離する「縦割り型」と上下に分離する「縦割り型」があります。

玄関や水回り、その他の設備が完全に分けられるため、お互いのプライバシーが確保できる点が大きなメリットです。

プライバシーの面だけでなく、設備が分けられていることから、それぞれの生活費の支出がわかりやすくなります。

また、お互いの生活リズムが違う場合に対応しやすいのも、完全分離型の良い面ではないでしょうか。

部分共有型

部分共有型は、一部の間取りや設備を共有する住宅タイプのことを指し、例えば、キッチンやリビングなどの一部を親世帯と子世帯で共有することになります。

費用相場は2,400~4,500万円程度と、完全分離型よりは少し抑えることができます。

一部共有型では、「玄関だけ」「水回りだけ」など、どの設備を共有するのか、どの程度共有部分を作るのかなどを自由にカスタマイズできるため、費用を抑えながらライフスタイルに合った住宅を作れるでしょう。

完全共有型(同居)

完全共有型はすべての設備を二世帯で共有する住宅タイプのことを指し、費用相場は1,800~3,600万円程度です。

完全共有型は設備にかかる費用が1世帯分になるため、3つの住宅タイプのなかでは一番コストが抑えられるでしょう。

しかし、共有部分が多いためお互いのプライバシーの確保が難しく、親世帯と子世帯で生活リズムが違う場合などは過ごしにくさを感じるかもしれません。

また、キッチンなどもすべて共有なので、水道光熱費や家事の分担をどうするかなど、コミュニケーションを取りながら生活しなくてはならず、良好な関係性を維持する努力が必要です。

完全分離型二世帯住宅の費用目安

完全分離型二世帯住宅を建てる際、予算の目安は3,000~5,400万円程度となります。

では、何にどの程度の費用がかかるのでしょうか。大まかな内訳をご紹介します。

建築費

建築にかかる費用全体の約85%が建築費にあたり、2,550~4,590万円程度になります。

坪単価や広さによって建築費用は変わりますが、二世帯住宅だからといって特別に坪単価が高くなるわけではありません。

ただし、完全分離型二世帯住宅を建てるには、それなりの広さがある土地が必要になるため、必然的に建築費が高い傾向になります。

設備費

完全分離型二世帯住宅の設備費の目安は300〜400万円程度です。

完全分離型二世帯住宅では、キッチンや給湯器をはじめ、お風呂やトイレなどすべての設備が二世帯分必要になるため、一般的な戸建ての1.5~2倍程度の費用がかかることになります。

諸費用

諸費用は住宅ローンの保証料や登記費用、火災保険などで、建築にかかる費用のうち3~6%が目安です。

建築費や設備費、解体費を合計すると、3,820~5,700万円程度になり、これの3~6%程度となるため115~342万円程度が諸費用としてかかることになります。

解体費(建て替えの場合)

親の土地に完全分離型二世帯住宅を新築する場合などは、土地購入費用はかかりませんが、既存の建物の解体費用が必要になります。

解体費用の目安は坪単価4~5万円程度であるため、一般的な戸建てのサイズである30坪程度の住宅の解体費用は120~150万円程度となります。


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住宅ローンの金利は固定金利と変動金利のどちらがいいのか

住宅ローンと一口にいっても、固定金利や変動金利などさまざまなタイプがあります。

どちらを選ぶかによって返済計画や家庭の長期マネープランも変わってくるため、しっかりと検討したいところです。

この記事では、一般的な住宅ローンの固定金利と変動金利の違いや、それぞれのメリット・デメリットを詳しくご紹介。

それぞれ向いている方はどのような方なのかも解説するため、ぜひ参考にしてマイホーム計画を立ててくださいね!

固定金利とは?

固定金利とは、設定された期間中に変わらない金利タイプを指します。

ただし、全期間固定金利となるタイプもあれば、一定期間のみ固定のタイプもあります。

全期間固定金利

全期間固定金利型は、借り入れから完済まで金利が変わらないタイプの住宅ローンです。

ずっと契約時の金利で固定されるため、金利が低い時期に契約すると、総返済額は抑えられます。

メリット

全期間固定金利型の大きな特徴は、金利が返済期間を通して変わらないことです。

つまり、返済総額が契約時にわかるため、返済計画が立てやすく、狂いにくいのがメリットといえるでしょう。

また、金利上昇に左右されないため、返済計画のみならず、家庭での先々のマネープランも立てやすいことが特徴です。

デメリット

全期間固定金利型は金利の変化はありませんが、あらかじめ設定される金利は変動金利や固定金利期間選択型よりも高い傾向にあります。

つまり、返済総額は結果的に変動金利や固定金利選択型より高くなる可能性もあることは押さえておく必要があります。

金利が変わらない安心感がある一方で、変動型の金利が下がった場合、損をしたように感じてしまうかもしれません。

固定金利期間選択型

全期間、金利が固定されるタイプのほかに、契約時に定めた年数の金利が変わらないのが固定金利期間選択型です。

このタイプの場合、契約の段階で3年、5年、10年などの期間を設定し、その期間内は金利が固定されます。

期間が終了したあとは、固定金利か変動金利か選択するのが一般的です。

メリット

固定金利期間選択型の場合、固定期間の金利は全期間固定金利型より安い傾向にあります。

そして、固定期間中は金利変動の影響を受けないのが大きなメリットといえるでしょう。

また、固定期間を選べるため、返済期間の金利変動のリスクを一定にとどめるなど、期間の選択によってある程度のコントロールが可能です。

デメリット

固定金利期間選択型の場合、全期間固定金利型と比較すると金利は安めですが、変動金利よりは金利が高い傾向にあります。

また、固定期間中は金利の見直しができないため、変動金利が低くなった場合には少し損をした気分になるかもしれません。

また、期間終了後には固定金利か変動金利を選択する形となりますが、固定金利を再選択すると手数料が発生するケースもあります。

変動金利とは?

変動金利とは、返済期間中に金利が変動するタイプのことをいいます。

半年ごとに金利が見直され、それに応じて返済額も変化します。

そのため、契約時点では返済総額はわからず、半年ごとに見直される金利に応じて返済をおこなっていくのが特徴です。

メリット

変動金利の場合、固定金利と比較して金利が安い傾向にあるのが大きなメリットといえるでしょう。

金利が下がると返済額が減るため、同じ時点の金利で試算すると返済総額は変動金利のほうが安くなることが多くあります。

また、変動金利には借り手の負担を考慮した激変緩和措置があります。

これは、たとえ大きく金利が変動しても「当初5年間は返済額を増加させない」「前回の125%以上を超える返済額にはならない」措置をいいます。

デメリット

変動金利のデメリットは、金利が上がると返済額が増えることです。

そのため、当初の返済計画どおりに返済が進まず、家計の大きな負担になるリスクがあります。

また、急激に金利が上昇した場合、激変緩和措置によって毎月の返済額は変わらなくても、実際には返済額に占める利息部分だけが上がり、元金の返済が進まなくなってしまいます。

このような場合にさらに金利が上昇しつづけると、利息部分も吸収できなくなり(未払利息)返済期間満了時に残債の精算が必要となってしまうケースもあるため注意が必要です。


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住宅ローン控除の2年目からは年末調整と確定申告のどちらが必要か

住宅ローン控除の手続きをするには、住まいを購入し、入居した翌年に確定申告をおこないます。

初年度は確定申告が必須ですが、2年目以降はどうでしょうか。

また初回こそ「年が明けたら確定申告!」と意識していても、2回目になるとうっかり忘れてしまう場合もあります。

住宅ローン控除手続きの2年目からの方法と、手続きを忘れた場合の対処法などを詳しく解説します。

2022年の税制改正で変更された住宅ローン控除制度の内容や注意点もご紹介します。

2年目からの住宅ローン控除の手続き

結論からいうと、住宅ローンの控除を受けるために確定申告が必須なのは1年目のみです。

2年目からは確定申告で手続きをすれば住宅ローン控除を受けられますが、必ずしも全員が確定申告が必要ではないです。

2回目以降も毎年確定申告を引き続きしなければいけない場合とそうでない場合との違いを理解しておくと良い大宇sね。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(正式名称は住宅借入金等特別控除)は、本人が居住する目的で購入した住宅の費用などに住宅ローンを利用した際に、一定の要件のもとで所得税を控除できる税額控除制度です。

簡単に説明すると「自分が住むための家を住宅ローンで購入すると、毎年残りの額に応じて税金を少し安くしますよ」というもの。

所得控除ではなく税額控除であるため、その年の確定した所得税や翌年の住民税に対して直接控除を受けられます。

2021年12月31日で期限終了予定だったものの、2022年度の税制改正によって、2025年12月31日まで延長になりました。

この税制改正で2021年以前に入居した場合と2022〜2025年に入居する場合の控除期間、控除率などで一部変更があります。

控除率は1%から0.7%へと引き下げられ、2022年以降に住宅ローンで住宅購入した場合は、12月31日時点での住宅ローン残高の0.7%が控除される仕組みです。

また、住宅ローン控除が受けられる期間は、新築住宅や買取再販住宅なら13年に延長されることになりました。

中古や増改築の場合、または2024年以降に入居する場合はこれまでと同じ10年間です。

さらに2022年以降は、住宅ローン控除適用対象の所得要件が、それまでの3,000万円以下から2,000万円以下になりました。

よって、所得が2,000万円を超えてしまう場合は、住宅ローン控除が受けられなくなります。

1年目は確定申告で手続きする

住宅ローン控除を受けるためには、家を買った翌年に確定申告をおこないます。

普段から確定申告が必要な個人事業主も、勤務先が代わりに手続きをするので年末調整しか必要ない会社員も、初回は管轄の税務署で確定申告が必須です。

1年目の確定申告をする際に用意すべき書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

  • 登記事項証明書などで床面積50平方メートル以上を証明する書類

  • 工事請負契約書または売買契約書の写しなど家屋の取得対価額を明らかにする書類

  • 源泉徴収票

  • 土地建物登記簿謄本

  • 本人確認書類のコピー:マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き身分証明書

また、このほかに住宅性能を証明する書類があれば用意します。

  • 認定長期優良住宅では、認定通知書の写し、住宅用家屋証明書、認定長期優良住宅建築証明書など

  • 低炭素建築物では、認定通知書の写し、住宅用家屋証明書、認定低炭素住宅建築証明書など

確定申告書はダウンロードでも用意でき、書き方がわからない場合は税務署などで相談も可能です。

2年目は年末調整で手続きがおすすめ

1年目は共通して確定申告が必須ですが、2年目に入ってからは年末調整のときに手続きを済ませられます。

確定申告に比べて明らかに手間がかからないので、会社員や公務員などで年末調整が可能な方は2年目以降の住宅ローン控除手続きは年末調整がおすすめです。

2年目以降、年末調整での住宅ローン控除手続きに用意すべき書類は以下の2種類です。

  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書と住宅借入金等特別控除申告書は10月頃に税務署から納税者本人へ送付されてきます。

電子交付を受けた方はダウンロードしてください。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書も金融機関から10月頃に送られてきます。

勤務先から配布される年末調整のための書類に記入のうえ、この2点の書類と一緒に提出すれば12月分の給与や賞与に上乗せされる形で還付されます。

2年目以降も確定申告で手続きが必要な場合

2年目に住宅ローン控除の確定申告が不要なのは、給与所得者で年末調整がある方のみです。

一般的な会社員のように勤務先から給与を得ている場合は年末調整がありますが、自営業者は給与所得をもらっていないので、年末調整をしません。

また、2021年までに入居して住宅ローン減税を受けている方で給与所得が年収2,000万円以上3,000円万以下の方は、2年目以降も確定申告で住宅ローン控除の申請が必要です。

確定申告が必要な方は、申告時に住宅ローン控除の申請も忘れずにしてくださいね。


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建築確認申請ってどの様なものか

新築一戸建てなど、建物を建てるときには建築確認申請が必要です。

実際には、設計者やハウスメーカーを通じて申請してもらうことがほとんどですが、基本的な流れや注意点は施主自身も押さえておく必要があります。

この記事では、建築確認申請とは何か、どのような書類が必要か、全体の流れはどのようになるかなど、知っておきたいことをご紹介します。

ぜひ疑問を解消して、マイホームづくりの不安解消にお役立てください。

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、新築一戸建てなど新しく建物を建てるときに必要な申請です。

申請は自治体か指定の検査機関に対しておこない、その建物が建築基準法をはじめとした法令、条例に則っているかが審査されます。

申請後、審査に通れば検査済証が交付されます。

この検査済証の交付を受けることで工事に着工できる、というのが一般的な流れです。

建築確認申請に必要な書類

建築確認申請に必要な書類は、地域、計画によって異なります。

実際にはさまざまな書類が必要となるため、マイホームを建てる場合、設計者が代行するのが一般的です。

以下は、千葉県での申請に必要な書類の例です。

  • 確認申請書

  • 委任状

  • 建築計画概要書

  • 意匠、設備等の図面(規則第1条の3に規定されている図書(法第43条許可等の図書、関係法令(消防法第17条等)に関する規定が適用される建築物の図書等を含む)

  • 構造図面、構造計算書等(施行規則に規定されている構造図、構造計算書)

  • 認定書の写し(認定書の内容を確認できた場合は省略可)

  • 規則により規定されている図書および添付書類

  • 構造計算の安全証明書の写し(構造計算を要する場合のみ)

  • 千葉県建築基準法施行細則に規定されている図書

  • 適合判定通知書(写)および判定申請書(副)(構造計算適合性判定が必要な物件)

  • その他必要な図書等

どのような書類が必要となるかはケースにより異なるため、設計者やハウスメーカーの担当者に確認して用意しましょう。


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【接道義務】知っておきたい道路と敷地についてのルール

注文住宅を建てる際は、接道義務を知っておく必要があります。
接道義務は、建築基準法で定められている家を建てる敷地と敷地に接する道路に関するルールの一つです。
この記事では、接道義務の定義や接道義務を満たしていない不動産がある場合の対処法を解説するので参考にしてください。

接道義務とは?基本の知識を紹介

はじめに、接道義務の概要を紹介します。

注文住宅を建てようと考えている方はもちろん、土地を相続したり購入したりする予定の方も、参考にしてください。

接道義務とは?建築基準法の規定を紹介

接道義務とは、都市計画区域および準都市計画区域内の敷地に住宅として建物を建てる場合に守らなければならないルールです。

建物を建てる土地は、建築基準法第43条で規定された4m以上ある道路(特定行政庁が幅員6m以上を道路と扱う区域は6m以上)に2m以上接していなければなりません。

道路から奥まった場所に家を建てる場合でも、家から道路まで出る道の幅が2m以上必要です。

接道義務を満たしていない土地には、建物は建てられません。

現在、住宅用の土地として売り出されている土地は、ほぼ接道義務を満たしています。

しかし、築年数が経った住宅などを相続した場合、土地が接道義務を満たしていなかったなどのケースは珍しくありません。

接道義務はいつから?なぜ2m必要?

接道義務は建築基準法が施行された1950年に定められました。

接道義務の目的は、以下のようなものです。

  • 十分な広さの道路がない場所に建築物が多く建つのを防ぐため

  • 自然災害が発生した際に緊急車両が速やかに立ち入ったり、避難経路を確保したりするため

家が倒れても避難路が確保でき、緊急車両が通れる最低の幅が2mです。

接道義務がもし定められていなかったら、東京などの都市部では無秩序に建物が建てられていた可能性があります。

住宅密集地で地震や火災が起こると、倒れた家屋などが邪魔して避難や救助が遅れる可能性も考えられるでしょう。

私道など接道義務に例外はある?

日本の道路には、公道のほかに個人が所有している私道や農道などがあります。

私道は、自分が所有しており、建築敷地として利用するために新設され、かつ特定行政庁によってその位置が指定されたもの(指定道路)ならば、問題ありません。

また、私道を所有している方の許可を得た場合も公道と同じ扱いになります。

農道も私道の一部なので同様です。

不安な場合は自治体の担当窓口で尋ねてみましょう。

なお、家が建てられたときに私道の幅は4m以上あったが、その後諸事情あって削られて4m未満になった場合は、家を建て直す場合にセットバックなどの対処が必要です。

このほか、特定行政庁が要件を緩和している地域もあるので、私道に面した土地の購入を検討している場合は確認してみましょう。

土地購入や相続で知っておきたい接道義務の注意点

住宅用土地として売却されている土地ならば、ほぼ接道義務は満たしています。

しかし、親や親戚が所有していた土地を譲ってもらう場合や、古い家屋を取り壊して新しく注文住宅を建てる場合は注意が必要です。

ここでは、接道義務に関する注意点や接道義務を満たしているかどうかの確認方法を紹介します。

接道義務違反?増築や再建築が禁止されている場合も

既存の建物が何らかの理由で接道義務を満たさなくなったケースは、決して珍しくありません。

そのような建物は「再建築不可物件」と呼ばれます。

再建築不可物件は、一度取り壊すと二度と同じ場所に同じ条件で建物が建てられなくなる土地です。

リフォームは可能ですが資産価値は低く、売却しようと思っても難しい場合も多いです。

もし、接道義務を満たしていないことを承知で建物を建てた場合、工事を途中で中止を求められたりできあがった建物の取り壊しを命じられたりする可能性もあります。

建築基準法に違反しているので、住宅ローンも組めません。

「知らなかった」ではすまされないケースもあるので、事前確認は重要です。

接道義務の要件を満たしているかの確認は?

注文住宅を建てたい土地が接道義務の要件を満たせているかを確認する方法は、以下の2つがあります。

  • 法務局に確認する

  • 不動産屋に確認する

土地の地番がわかる場合は、法務局の窓口で申請するか登記情報公開サービスを利用すれば確実です。

また、購入予定の土地の場合は不動産会社に聞いて解決するケースもあるでしょう。

なお、接道義務を満たしていない土地は必ず「再建築不可」と告知されて販売されます。

再建築不可の土地を購入者に伝えず、住宅用の土地と偽っては販売できないので、そこは安心してください。

ただし、親から受け継いだ土地などは入念な確認が必要な場合も多いです。

要セットバックの土地はどうする?

セットバックとは、設置義務を満たしていない土地で家を建てる場合に必要な行為です。

敷地の一部を道路とみなして建物を後退させると、接道義務を満たせるようになります。

例えば、道幅3mの道路の両側に家が建っていている場合、中心線から2mの距離が必要なので足りない50㎝分をセットバックすれば再建築が可能です。

なお、セットバックした土地は公道扱いになるのであとで塀やフェンスなどを建てることもできません。

セットバックをすると再建築不可物件でも再び注文住宅を建てられるようになるメリットがある一方、使用できる土地が減るデメリットもあります。

旗竿地の場合はどうする?

旗竿地とは、旗竿のような形をした土地のことで公道と家の敷地が細い道でつながっています。

旗竿地の場合、道路と建物を建てる敷地をつなぐ道の幅が2m以上必要です。

この条件を満たしていない場合は、近隣の土地を譲ってもらうなど対処が必要になります。

特に、古い時期に購入した旗竿地は現在の測量の結果、条件を満たしていない可能性もあるので、事前に確認が必要です。

接道義務が2mより長い場合もある?

東京都建築安全条例では延べ面積の大きい建築物や、共同住宅、店舗などの特殊建築物は、道路に接する長さが2mより長く必要とされています。

また、東京以外にもこのような条例を定めている自治体もあるので、一般住宅以外の建物を建てたい場合は、入念な確認が必要です。

例えば、両親が残してくれた土地にアパートを建てて賃貸物件にしたい場合は、注意しましょう。


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高気密住宅を建てて住むことのメリット・デメリットとは

マイホームのことを調べていると、高気密住宅や高断熱住宅という言葉をよく聞きませんか?

せっかく家を建てるなら、住み心地が良いことはもちろん、長く住める構造の家を選びたいものです。

高気密住宅は、外気が入りにくい構造になっているため冬は暖かく、夏は涼しく過ごせるといわれています。

住んでから後悔しないよう、メリットもデメリットをしっかり理解したうえでマイホームづくりを進めていきましょう。

高気密住宅とは?

高気密住宅は、壁の内側や床下に断熱材・防湿シート・気密テープ等を使用して気密性を高めている住宅のことです。

隙間がしっかりと埋められているため外気が入りにくく、温かい空気を室内に留められます。

また、冷暖房効率が高いため光熱費を抑えられ、外の音を遮音する効果も高いのも特徴です。

さらに高気密住宅は結露の防止にも大きな効果があり、室内でカビが発生するのを抑える効果も期待できます。

高気密住宅は人にも家にもやさしく、結露が抑えられることで住宅の耐久性も高いとされています。

高気密住宅のメリット

高気密住宅のメリット5つを詳しく解説します。

家を建てる予定がある方はしっかりと確認しておきましょう。

光熱費が抑えられる

高気密住宅では、家の隙間ができないように施工されているため、室内の空気が漏れにくく冷暖房が効率的に使えるのが魅力。

室内の気温を一定に保ちやすく、光熱費の節約も期待できます。

外気温からの影響を受けにくく、さらに冷暖房効率が良いため、夏は涼しく冬は暖かく過ごせるのがメリットです。

ヒートショックのリスクを軽減できる

高気密住宅は、家のなかでの気温差がほとんどないため、ヒートショックのリスクも軽減できるとされています。

ヒートショックとは、脱衣所から浴室に移動する際など、急激な温度変化で血圧が激しく上下してしまうことです。

特に冬場のリスクが高く、高齢者のお風呂場での事故が多く報告されています。

高気密住宅では、リビングや廊下、脱衣所なども気温が一定に保てるため、ヒートショックのリスクを減らして安心して暮らせるでしょう。

住宅が長持ちする

高気密性住宅は室内温度が一定に保たれているため、結露が発生しにくくカビも生えにくいメリットがあります。

結露はカビができやすくなる原因で、家の素材はカビで劣化しやすいため、なるべくカビが生えない環境を保つことが大切です。

部屋干しの洗濯物が乾きやすい

気密性が高いと、室温だけでなく湿度も一定に保たれやすくなります。

そのため、洗濯物を部屋干ししても、一般的な家より乾きやすい点も魅力です。

冷暖房や空調を使えば、家のなかで空気の循環をつくれるため、さらに乾きやすくなります。

乾くまでの時間が短縮されると、雑菌の繁殖も抑えられるため部屋干しでの臭いも軽減できます。

花粉や黄砂が気になる時期は、嫌な臭いを気にせず洗濯物を乾かせるでしょう。

遮音効果が期待できる

高気密住宅は隙間が少なく、壁の内側にしっかりと断熱材が貼られているため、遮音効果も期待できます。

普段は、窓を閉めていれば外の騒音はほとんど気にならないでしょう。

反対に、室内の音が外に漏れにくいため、子どもの声や夜泣きをする赤ちゃん、ペットの鳴き声が気になる方におすすめです。

高気密住宅のデメリット

続いて、高気密住宅のデメリットを解説します。

高気密住宅の建築を考えている場合は、デメリットまでしっかり目を通してくださいね。

室内が乾燥しやすい

高気密住宅は室内に湿気が入りにくい分、乾燥しやすくなる傾向があります。

乾燥が気になる時期は加湿器でバランスをとれますが、空調設備を選ぶ時点で対策するのがおすすめです。

熱交換型の換気システムもあるため、計画段階で建築会社に相談をして、自分たちもしっかり調べるようにしましょう。

建築費用が高くなる

高気密住宅はメリットが多くありますが、その分一般的な住宅よりも初期費用が高くなる傾向もあります。

ただし、建築後の光熱費やメンテナンスコストは抑えられるケースが多いため、コストパフォーマンスは総合して考えるようにしましょう。

高気密住宅の建築費用は、選ぶハウスメーカーによっても変わるため、相見積もりをとるようにしてくださいね。

内部結露のリスクがある

高気密住宅は、隙間がないことで結露が起こりにくいとされています。

しかし、施工時に少しでも壁のなかに隙間ができてしまうと内部結露を起こす可能性があります。

建築後のトラブルが起きないよう、施工を丁寧にしてくれるハウスメーカー工務店をしっかり選んで依頼しましょう。

シックハウス症候群のリスクがある

シックハウス症候群は、家の隙間から空気が出ていかない高気密住宅で起こりやすいトラブルの一つです。

シックハウス症候群になると、めまいや頭痛、喘息や鼻炎などが引き起こされるといわれています。

高気密住宅では適切に換気をおこなわないと、建材や家具などに使われている塗料や接着剤などの化学物質が揮発して室内にこもり、健康被害が出るリスクがあります。

しかし、基本的には24時間換気が義務付けられているため、これから新築で家を建てる場合は過度な心配はいりません。

石油ストーブが使えない

石油ストーブは、高気密住宅では使用できないため暖房器具を選ぶときは注意が必要です。

24時間の換気システムを導入していても、石油ストーブを使用すると一酸化炭素中毒になるリスクが高まってしまいます。

これは、石油ストーブから水分と一緒に二酸化炭素や有毒な燃焼ガスが発生するからです。

高気密住宅では、外気が室内に入りにくい構造になっているため、燃焼に必要な酸素が不足して一酸化炭素中毒になりやすいからとされています。

どうしても石油ストーブを使用したい場合は、30分に1回以上は窓を開けて換気を徹底するようにしてください。


※情報引用元 ポラス株式会社
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